原山台福祉委員会活動について

1 福祉委員会の目的
  福祉委員会は、原山台地域の各種団体間の連携を図り、その協働によって地域内の福祉の問題の解決に取り組み、住民の幸福を増進します。
 
2 組 織
  福祉委員会は、次の者をもって構成します。
 1)連合自治会
 2)民生委員・児童委員会
 3)青少年指導員会
 4)老人クラブ連合会
 5)連合こども会
 6)福祉に関心を持ち、積極的に活動できる組織、または住民の方

3 活動内容
  次の取り組み・活動を行います。
 1)福祉委員会活動の広報 (ひまわり通信の発行など)
 2)小地域ネットワーク推進事業
 ①校区ビューロー   ②子育て応援
 ③いきいきサロン    ④ふれあい喫茶
 ⑤わいわい広場    ⑥おしゃべり広場
 ⑦地域交流事業
 ・世代間交流・元気まつり・原山まつり
 3)その他、目的達成に必要な事業等

4 活動の予算等
  活動の経費は、各諸団体(堺市社会福祉協議会等)からの助成金、寄附金などをもって充てます。

●活動内容の詳細は、毎月発行の「ひまわり通信」をご覧ください。
●福祉委員会の様々な活動に、ご参加されませんか?
空いているお時間を少しだけボランティア活動に、ご一緒にいかがですか!

                        (原山台福祉委員会)

原山台福祉委員会会則

第 1 章   総  則
(名称・所在地)
第1条 本会は、原山台福祉委員会(以下「委員会」という)と称する。
 2 委員会の事務所を原山台地域会館(本館)(堺市南区原山台4丁6-7)に置く。
(目的)
第2条 委員会は、原山台地域(以下「地域」という)における各種団体間の連携を図り、その協働によって地域内の福祉の問題解決に取り組み、地域住民の幸福を増進することを目的とする。
(組織)
第3条 この委員会は、下記の組織等をもって構成し、その代表者及び当該代表者が推薦する若干名が福祉委員(以下「委員」という)となる。
(1)連合自治会
(2)民生委員・児童委員会
(3)青少年指導員会
(4)老人クラブ連合会
(5)連合こども会
(6)その他 福祉に関心を持ち、積極的に活動できる組織、または住民
(活動)
第4条 委員会は、第2条に定める目的を達成するため、次の取り組み、活動を行う。
(1)委員会活動の広報
(2)小地域ネットワーク推進事業
①校区ビューロー 
②子育て応援
③いきいきサロン
④ふれあい喫茶
⑤わいわい広場
⑥おしゃべり広場
⑦地域交流事業
・世代間交流・元気まつり・原山まつり
(3)その他、目的達成に必要な事業等

第 2 章 役員及び職務
(役員及び役職)
第5条 役員会に次の役員・役職を置く。
    委員長、副委員長、事務局、会計、会計監査。
  2 役員は委員の互選とし、役職は役員の互選により決定する。
  3 役員の任期は1年とし、再任はさまたげない。ただし、任期中に変更ある場合は、前任者の残任期とする。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代行する。
(3)事務局は、委員会の事務を主宰して日常活動をつかさどり、各役員の連絡調整に当たる。
(4)会計は、委員会の会計業務をつかさどる。
(5) 会計監査は、会計業務を監査する。
(相談役)
第7条 本会に相談役を置くことができる。
 2 相談役は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
 3 相談役は、役員会の要請により会議に出席して意見を述べることができる。
第 3 章  総会・役員会
(総会)
第8条 総会は年1回以上開催し、委員長が招集する。
 2 総会にはかる議案は、次のとおりとする。
 (1)事業計画及び予算
 (2)事業報告及び決算
 (3)役員の選出
 (4)会則の改廃
 (5)委員会活動に必要な事項
 3 総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 総会における議案は、出席者の過半数の同意により議決する。
 5 総会に出席できない委員は、代理人に権限を委任しまたは書面で議決に加わることができる。
(役員会)
第9条 第4条に定める委員会の活動の執行は、役員会によって行う。
  2 役員会は必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
  3 役員会における議案は、出席者の過半数の同意により議決する。
        第 4 章  会  計
(会計)
第10条 委員会の活動経費は、各種団体からの助成金、寄付金その他の収入をもって充てる。
  2会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月末日をもって終わる。
3毎年度の決算は、会計監査を受け総会にはかり、承認を得なければなら
ない。
         第 5 章  小委員会
(小委員会)
第11条 委員会活動を推進していくために、次の小委員会を置くことができる。
(1)広報委員会
(2)小地域ネットワーク推進事業委員会
(3)その他、役員会が必要と認めるもの

第 6 章   雑  則
(委任)
第12条 この会則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、役員会において協議のうえ決定する。

  附 則  

この会則は、2026(令和8)年4月10日から施行する。(一部改正)

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