青少年指導員会

一斉登校指導を実施

 2026年7月1日、堺市小・中学校の一斉登校指導・あいさつ運動が行われました。
朝7時半にひかり小学校正門前に原山台青少年指導員8名が集合し、正門前・地域会館(東館)前の横断歩道付近、西門・緑道沿い及び5丁1番のトンネル付近などに分かれて配置につき、8時半前まで活動を展開しました。

登校児童に「おはよう!」と声がけすると、みんな元気に「おはようございます!」と、返事が返ってきます。中には、眠そうな声の子もいますが。
中学校生徒会の役員さんも、中学生の登校生徒に、声がけして案内していたのには、驚きました。中学校の正門入口前では、PTAの役員さん方が、多数勢ぞろいして、生徒に「おはようございます!」と大きな声掛けをしていました。なかなか、いい感じでした。

他の参加者として、こども見守り隊、小・中のPTA役員・先生方、加えて、旧原山台東小学校北側の横断歩道付近では栂自治会のメンバーが、活動されていました。

 原山台地区の通学路(小学校)の指定は、大半が緑道及び歩道の完備している道路となっているため、横断歩道のあるところ(危険個所)をメインとした指導を、今までは実施してきました。今回、通学路の一部については、歩道が完備していないところや横断歩道がないところ、また指定の通学路を通らないルートの児童もいることが判明したので、今後、指導場所の配置検討や学校と相談・協議が必要かもしれません。

 (青少年指導員会)

2026年度 原山台校区青少年指導員会総会を開催

6月18日、午後7時から指導員19人の内、10人の出席(別に9人の委任状)のもと、総会が開催されました。
まず、初めに原山台青少年指導員会会則の確認・共有が行われました。
続いて、指導員名簿の確認の後、2025年度の活動報告・会計報告、2026年度の活動計画・予算案が報告、提案され、承認されました。
また、役員体制として、2026年度の会長(校区幹事)に幸田氏、副会長(校区副幹事兼会計)に野崎氏を、事務局長に前田氏、事務局次長に田中(秀)氏と山本氏を、会計監査に坂田氏を選出し、それぞれ承認されました。


その後、次のとおり動計画の具体例について、種々意見交換が行われました。
① 連合自治会、青少年健全育成協議会活動との連携
・原山まつり(10/17)
・南区ふれあい祭り(11/18)
・校区防災訓練(11/23)
・校区美化活動(11/30)
・歳末見守り活動(12/28)
・二十歳のつどい(1/11) (※青少年指導員会が主担)
・原山フェスタ(3/21) 他 
② 独自活動
・小学校、中学校の一斉登下校指導(7/1、12/24)
・安全見守り活動(随時)
③ 青少年の居場所づくり活動
・ぱぱっちすくーるへの支援 (※無料学習塾・不登校児童などの受け皿)
・ひかり食堂、連合こども会活動への支援
・旧東小運動場のこども達への開放(※安全対策上、取り組みは困難)
④ その他
・子育て保護者の繋がり場所(福祉委員会:ぴょんぴょん広場)
・こども110番事業への取り組み
(※見守り旗の普及:趣旨の周知徹底が必要)


・その他


(青少年指導員会)

(名称及び事務所)
第1条 本会は、原山台校区青少年指導員会(以下「本会」という。)と称し、事務所を原山台地域会館(本館)(堺市南区原山台4丁6番7号)に置く。
(目的)
第2条 本会は、原山台校区の青少年が自主性・創造性・協調性などを育み、地域の中で安全かつ幸せに成長するよう援助することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 ① 巡回活動(声かけ、社会環境浄化、危険箇所の発見・事故防止・不審者対策等)
② スポーツ、レクリエーション
③ 清掃、美化活動
 ④ 啓発、研修活動
⑤ 青少年の居場所づくり活動
⑥ その他、本会の目的達成のために、必要と認めるもの
(組織)
第4条 本会は、「堺市青少年指導員要項」の規定に基づき、市長から選任された校区内の青少年指導員(以下「会員」という。)をもって、構成する。
(役員及び役員会)
第5条 本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
2 校区幹事(会長)1名、校区副幹事(副会長)1名、会計1名、事務局長
1名、事務局次長若干名
3 役員会は必要に応じて開催し、校区幹事(会長)が招集する。
(役員選出等)
第6条 役員の選出は、次のとおりとする。
2 校区幹事(会長)及び校区副幹事(副会長)は、連合自治会長の推薦に基づき市長が選任した者とする。
3 その他の役員は、会員の互選により選出する。
(役員等の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 役員の辞任に伴う後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会計監査)
第8条 本会に会計監査1名を置く。
2 会計監査は、校区幹事(会長)が推薦し、総会において承認を得なければならない。
(総会)
第9条 本会会員による総会は、毎年1回以上開催し、校区幹事(会長)が招
集する。
2 総会は、会員の過半数出席(委任状を含む。)をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決する。
3 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
 ① 予算及び決算並びに会計監査報告
 ② 事業報告及び事業計画
 ③ 青少年に係る情報及び意見の交換
 ④ 会則の改廃
 ⑤ その他、校区幹事(会長)が必要と認める事項
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(経費)
第11条 本会の経費は、補助金、助成金及びその他収入をもって充てる。
(実施の細目)
第12条 この会則の細目について必要な事項は、役員会において協議のうえ定める。

附 則
 この会則は、2023年5月23日より施行する。(制定)
(2001年4月1日制定の要項を改め会則とする。活動内容に青少年の居場
づくりを、また総会の成立要件等を追加)

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