第1章 総 則
(名称及び所在地)
第1条 本会は、原山台連合自治会と称し、所在地を原山台地域会館(本館)(堺市南区原山台4丁6番7号)に置く。
第2条 本会は、住区内居住者相互の親睦を深め連携を密にして、福祉ならびに生活環境の向上改善を図り、明るく住みよい街づくりに寄与することを目的とする。
(性格)
第3条 本会は民主的に運営し、特定の政党、宗教を支持しないとともに、加入単位自治会(管理組合を含む。以下同じ。)の利益を重んじ、その活動、運営および権利を侵害しない。
(構成)
第4条 本会は、原山台住区内の単位自治会の内、本会への加入を決議した単位自治会をもって構成する。
2 加入自治会名は、細則に列挙する。
(機関の種類)
第5条 本会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)役員会
(3)会館管理運営委員会
(4)連合活動協議会
第2章 総 会
(役割)
第6条 総会は、本会の最高決議機関であって、会員の総意を必要とする諸案件の決議を行う。
2 定期総会に諮る事項は、次のとおりとする。
(1)年間活動方針および行事計画ならびに過年度活動報告
(2)予算、決算に関する事項
(3)会則および会則の細則の改廃に関する事項
(4)役員の承認に関する事項
(5)その他必要事項
(開催)
第7条 定期総会は、年1回毎年度当初に開催する。
ただし、非常事態等により開催が困難と会長が判断したときは、第12条に定める理事会をもってこれに代えることができる。
2 臨時総会は、3分の1以上の加入単位自治会の要請があったとき、または会長が必要と認めたときに開催する。
(代議員)
第8条 総会は、代議員総数の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
2 総会における各単位自治会選出の代議員数は、細則に定める。
3 役員は代議員を兼ねることはできない。
4 加入単位自治会の代表者は、総会開催の2週間前までに、代議員名簿を会長に提出するものとする。
(議事)
第9条 議長は、代議員の中から選出する。
2 議決は、出席代議員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
3 総会の会議録は、議長が指名する書記が作成し、議長および議長が指名する2名の総会に出席した代議員が記名押印した後、会長が保管する。
第3章 役員会
(設置)
第10条 本会の運営機関として、役員会を設置する。
(活動内容)
第11条 役員会は、総会での議決事項に基づく課題、年度途中で新たに発生する課題および組織運営に関する課題に取り組むことを主たる活動内容とする。
なお、取り組みに当たっては、第4章に定める連合活動協議会の意見を十分に尊重しなければならない。
(役員会の構成)
第12条 役員会には、決議機関としての理事会と執行機関としての執行委員会を置く。
2 理事会は、加入単位自治会の代表者各1名により構成する。 一方、執行委員会は、理事会から委任された執行委員により構成する。
(役員の役職)
第13条 役員には、次の役職を充てる。
会長、副会長、書記、会計、会館会計、事務局長各1名、理事、執行委員
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、当該年度総会より次年度総会までの1年間とし、再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとし、任期は前任者の残任期間とする。なお、欠員役員の補充については、役員会の決定をもって総会の承認に代えることができる。
(役員の任務)
第15条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。
(3)理事は、本会の会務を審議し、必要に応じてその執行を分担する。
(4)書記は、会議等の記録を担当する。
(5)会計は、本会の財務を担当する。
(6)会館会計は、会館管理運営委員会の財務を担当する。
(7)事務局長は、執行委員会の長として本会の会務全般の事務執行をつかさどる。
(8)執行委員は、事務局長の補佐を行う。
(役員候補者の決定)
第16条 定期総会に諮る各役職は、新候補者による互選により決める。
2 新候補者は、役員会の構成員(新年度の理事または執行委員の予定者)でなければならない。
(会議)
第17 条 役員会は原則として毎月1回開催し、会長が招集する。
2 執行委員会は必要に応じて開催し、会長が招集する。
(顧問、相談役)
第18条 本会に顧問または相談役を置くことができる。
2 顧問または相談役は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問または相談役は、役員会の要請により会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 連合活動協議会
(設置)
第19条 第2条に定める本会の目的を遂行するに当たり、様々な意見を反映させ幅広い活動を展開するために、連合活動協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(活動内容)
第20条 協議会は、地域の実情について意見交換を行うとともに、各種団体と協力しながら本会の活動を推進する。
2 各種団体とは、公的な機関より委嘱または認定されていて、校区内で活動するボランティア団体とし、細則に定める。
(委員の構成)
第21条 協議会は、本会の役員、細則に定める各種団体の代表者および役員会が特別に認めた者により構成する。 なお、各種団体の代表者が役員会の役員に選出された場合は、他の者をその代表者に充てることができる。
(会議)
第22条 協議会の会議は、原則として毎月1回開催し、会長が招集する。
第5章 会館管理運営委員会
(設置)
第23条 原山台地域会館(本館・東館)の円滑かつ適正な運営を図るため、本会に「原山台地域会館管理運営委員会(以下「会館管理運営委員会」という。)を設置する。
(運営)
第24条 会館管理運営委員会の運営は、別に定める原山台地域会館管理運営規則による。
第6章 財 務
(会計区分)
第25条 本会の会計は、一般会計と特別会計に区分する。
2 一般会計は連合自治会の運営経費とし、加入単位自治会の分担金、堺市補助金、その他の収入をもって賄う。
3 特別会計は、細則で定める。
(分担金)
第26条 加入単位自治会の分担金は、細則に定める。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第28条 本会に会計監査人1名を置く。
2 会計監査人は、当該年度における会計処理ならびに予算執行の適正を監査したうえで監査報告書を作成し、総会に報告しなければならない。
3 会計監査人は役員会にて推薦し、総会において承認を受けなければならない。
4 会計監査人の任期は1年とする。会計監査人に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとし、任期は前任者の残任期間とする。なお、欠員会計監査人の補充については、役員会の決定をもって総会の承認に代えることができる。
第7章 雑 則
(文書の備え付けおよび保存期間)
第29条 本会に備え付ける文書の保存期間は、細則に定める。
附 則
昭和51年4月1日に制定発効
昭和59年4月 8日改正
昭和60年4月 1日改正
平成11年4月16日改正
平成17年4月24日改正
平成20年4月20日改正
平成22年4月 1日改正
平成24年4月22日改正
平成25年4月21日改正
平成26年4月20日改正
平成27年4月19日改正
附 則
1 (施行期日)
この会則は、平成30年4月1日から施行する。
2 (適用期日)
改正後の規定中、原山台地域会館に関する事項は、平成29年10月1日から適用する。
附 則
この会則は、令和2年4月1日から施行する。
この会則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、令和4年4月1日から施行する。 (相談役の設置等)
原山台連合自治会会則の細則
原山台連合自治会会則(平成30年4月改正)(以下「会則」という。)の細則を、次のとおり定める。
(加入自治会)
第1条 会則第4条第2項に定める加入単位自治会は、次のとおりとする。
(令和3年4月1日現在)
(1)泉北原山台住宅管理組合(1丁4番)
(2)泉北原山台C団地管理組合(1丁6番)
(3)公社原山台団地自治会(1丁7番)
(4)原山台テラス自治会(1丁9~11番)
(5)ローレルコート栂・美木多駅前管理組合(2丁2番)
(6)グランフォレスタコート栂美木多管理組合(2丁3番)
(7)原山台コーポ管理組合(4丁8番)
(8)原山台5丁1番自治会(中層)
(総会の代議員数)
第2条 会則第8条第1項に定める代議員の数は、加入単位自治会あたり、それぞれ5名とする。
(各種団体)
第3条 会則第20条第2項に定める各種団体は、次のとおりとする。
(1)原山台中学校区青少年健全育成協議会
(2)自主防災会
(3)福祉委員会
(4)民生委員児童委員会
(5)老人クラブ連合会
(6)防犯委員会
(7)青少年指導員会
(8)スポーツ推進員会
(9)交通指導員会
(10)連合こども会育成協議会
(11)公園愛護会
(12)はらやま花咲くボランティア
(13)人権擁護委員
(14)防災士会
(15)はらやま ひかり食堂
(16)保護司会
(17)原山台更生保護女性会
(特別会計)
第4条 会則第25条に定める特別会計は、次のとおりとし、補助金、連合自治会助成金、積立金、使用料、協賛金、寄付金、売上金、その他の収入をもって賄う。
(1) 地域会館改修積立基金
(2) 地域会館会計
(3) 原山まつり会計
(4) 南区ふれあい祭り会計
(分担金)
第5条 会則第26条に定める分担金は、次のとおりとする。
(1)分担金の額は、600円(1ケ月50円)に年度当初4月1日現在の単位自治会加入世帯数を乗じた額とする。
(2)本会の分担金は年会費とし、年度当初に一括して納入するものとする。
(3)納入された分担金は、原則として返金しない。
(文書の保存期間)
第6条 会則第29条に定める文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1)会則等、関係書類 常用 5年
(2)総会議案書・総会議事録関係書類 5年
(3)役員会・連合活動協議会議案等関係書類 3年
(4)堺市への届出・申請書類および補助金等関係書類 3年
(5)収入・支出に関する書類および証拠書類 3年
(6)備品台帳 常用 3年
2 前項各号に定める保存期間は、文書等作成日の属する会計年度の翌会計年度の
4月1日から起算する。
附 則
この細則は、平成27年4月19日から施行する。
この細則は、平成30年4月1日から施行する。(はらやまひかり食堂、はらやま花咲くボランティアの追加)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。(保護司会の追加)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。(自主防災会特別会計の削除)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。(ローレルコート管理組合の新規加入、原山まつり特別会計への名称変更)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。(会則の条の繰り下げに伴う改正)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。(まちづくり協議会の削除及び原山台更生保護女性会の追加)