原山台地域会館管理運営規則

第1章  総 則

(趣旨)
第1条 この原山台地域会館管理運営規則(以下「規則」という。)は、原山台連合自治会会則(以下「会則」という。)第23条の規定に基づいて制定する。

(名称及び所在地)
第2条 原山台地域会館(以下「会館」という。)の名称及び所在地は、次のとおりと
する。

名    称住    所
原山台地域会館(本館) 堺市南区原山台4丁6―7
原山台地域会館(東館)堺市南区原山台5丁2―5


(運営目的)
第3条 会館の運営目的は、次のとおりとする。
  (1) 自治会活動の振興のための使用に供すること。
  (2) 校区内住民の文化活動その他広く校区内住民の使用に供すること。
  (3) 会館施設の維持及び管理運営に要する費用を補てんするために施設を有料で貸与すること。

第2章  会館管理運営委員会

(会館管理運営委員会)
第4条 会則第23条の規定に基づき、会館管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事務所)
第5条 委員会の事務所は、原山台地域会館(本館)に置く。

(所掌事務)
第6条 委員会は、次の事項を処理する。
  (1) 会館の管理運営の基本方針に関すること。
  (2) 会館の事業計画、予算及び決算に関すること。
  (3) 本規則の改廃に関すること。
  (4) 会館積立金の使用に関すること。
  (5) その他会館の運営上必要なこと。

(委員)
第7条 委員会の委員は、会則第12条に定める役員会及び会則第21条に基づく連合活動協議会の委員の中から、連合自治会が推薦する。

(役員)
第8条 委員会に、役員として委員長、副委員長、事務局長、会計、書記、会館責任者
(各1名)、会計監査を置く。
2 委員長には、連合自治会長を充てる。
3 その他の役員は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務全般を総括する。
5 委員の任期は、1年とする。但し、再選を妨げない。

(会議)
第9条 委員会の会議は、原則として毎月1回以上開催し、委員長が招集する。

第3章   会 計
(会計年度)
第10条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費)
第11条 会館の運営維持に要する費用は、使用者が負担する使用料、助成金その他をもって充てる。

(会計報告)
第12条 委員会は、予算及び決算を連合自治会の総会に報告し、その承認を得なければならない。

第4章  会館の使用

(使用の許可)
第13条 委員会が定めた使用料を支払った者には、会館の使用を許可する。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
 (1) 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認めるとき。
(2) 建物、付属設備その他器具備品等(以下「会館施設等」という。)を破損し、又は滅失する恐れがあると認めるとき。
(3) その使用が法律に規定する暴力団の利益になり、又はなる恐れがあると認め
るとき。
(4) その他会館の管理上支障があり、委員会において使用を許可することが不適当であると認めるとき。

(許可の取消し)
第14条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員長は、使用許可の取り消し又は使用の停止を命ずることができる。
  (1) 前条但し書き各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
  (2) この規則又は別に定める会館使用細則に違反したとき。

(使用者の管理義務)
第15条 使用者は、使用期間中その使用に係る会館施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 前項の定めに関わらず会館施設等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)
第16条 使用料は、委員会において定められた金額 (別記) とする。

(使用料の減免)
第17条 会館の使用目的が次の場合は、集会室使用料を免除する。
   (1) 連合自治会または連合加入単位自治会が主催する会議または行事
   (2) その他連合自治会が特別に認めたもの
2 原山台地域内の団体でかつ営利を目的としない場合は、半額を免除する。

(会館使用細則)
第18条 会館使用が会館運営にとって円滑かつ適正に行われるよう、別に会館使用細則を定める。

第5章 会館管理人

(管理人の設置)
第19条 委員会は、会館の適正な管理ならびに運営を行うために有償で会館管理人を置くことができる。

(管理人の勤務条件)
第20条 会館管理人の勤務条件は、別に定める「連合自治会と管理人との契約書」による。

第6章  雑 則

(書類等の備付け及び保存期間)
第21条 委員会に次の文書・書類及び帳簿を備え付けるものとし、その保存期間を次のとおり定める。
 (1) 会館管理運営規則、管理人就業細則等関係書類  常用 5年
 (2) 委員会議案、会議録   3年
 (3) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類 3年
 (4) 会館使用申込書  3年
 (5) 備品台帳     常用 3年
2 前項各号に定める保存期間は、文書等作成日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。
 
(管理運営規則の改廃)
第22条 この規則の改廃については、連合自治会で決定する。

(委任)
第23条 本規則に定めのない事項については、委員会において審議し決定する。

附  則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 原山台会館管理運営規則(平成15年4月1日施行)は廃止する。
附  則
 この規則は、平成24年11月8日から施行する。
附  則
(施行日)
  この規則は、平成26年3月13日から施行する。
(適用区分)
1 改正後の第6条の規定は、平成25年11月14日から適用する。
2 改正後の第7条の規定は、平成26年度から適用する。
3 改正後の使用料関係規定(第23条 別記)は、平成26年1月1日から適用する。
附  則
(施行日)
  この規則は、平成29年4月12日から施行する。

(適用区分)
1  改正後の使用料関係規定(第23条 別記)は、平成29年6月1日から適用する。
2 日曜・祝日に使用する場合で、管理人が鍵の開閉を行うときにおける1回に付き1,000円を徴収する従前の規定は、原山台地域会館に限り平成29年10月末日まで適用する。

附  則
  この規則は、平成29年10月1日から施行する。
  この規則は、平成31年4月1日から施行する。(定期使用基本料、倉庫レンタル料を規定)
  この規則は、令和4年4月1日から施行する。(カラオケ使用料の改正)

附  則
  この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(各種使用料名称の一部変更、カラオケ使用料の使用区分の細分化、使用料免除対象の明確化)

(参考)
1・原山台地域会館(本館)は、昭和49年7月に竣工し、平成12年3月31日堺市から原山台・原山台東校区連合自治会に委譲(土地所有権は除く。)されたものであり、平成15年3月に老人室等増築改修した。
・平成30年11月に大規模改修を実施した。
・令和4年(2022年)3月に、近隣センターの再開発に伴い会館専用駐車場を整備した。同年9月屋根付き自転車置場を設置。また同年12月には床の滑り止め対策として第2・3集会室の床にタイルカーペットの貼付け工事を実施した。

2・原山台地域会館(東館)は、堺市の補助金で昭和63年5月に工事開始、平成元年1月に竣工(土地所有権は除く。)。
・平成20年3月に老人室等増築改修した。
・令和3年(2021年)11月に大規模改修を実施した。
・令和4年(2022年)4月にカラオケ機器のリース契約更新を行った。
             
 別記(第16条関係) (令和5年4月1日施行)

各種使用料

1 集会室使用料(調理室を含む。)

午 前1時間当たり(1部屋)600円
午 後1時間当たり(1部屋) 800円


(1)使用時間の延長は、事前の変更申請がない限り原則として認めない。
(2)原山台地域内の団体でかつ営利を目的としない場合は、上記金額の半額とする。

2 コピー機使用料

カラー 1面20円
白 黒 1面10円

(1) 原山台地域内の団体でかつ営利を目的としない場合は、上記金額の半額とする。

3 カラオケ使用料(部屋代を含む。)

1回3時間、1ケ月に3回使用1団体に付き月額 18,000円
1回3時間、1ケ月に2回使用1団体に付き月額14,000円
1回3時間使用1回の使用に付き 8,000円


(1) 原山台地域内の団体でかつ営利を目的としない場合は、上記金額の半額とする。

4 定期使用基本料
 上記1(集会室)および3(カラオケ)における定期使用者にあっては、上記使用料に加えて、定期使用基本料として1月に付き1,000円を支払うものとする。
ただし、原山台地域内の団体でかつ営利を目的としない場合は、その半額とする。

5 倉庫レンタル料
 会館の使用にあたり、物品を会館の物置・倉庫等に常時保管する場合には、1団体当たり1区画に付き、年1,000円を納入するものとする。
ただし、原山台地域内の団体でかつ営利を目的としない場合は、その半額とする。
 このレンタル料は、月割りを認めず、年度当初に一括して納入するものとする。
また、途中解約した場合であっても納入された使用料は返金しない。

2020/11/01(制定) 
2022/01/01(改正)

校区掲示板使用要領

1 (目的)
校区内にある連合自治会所管の掲示板の使用及び管理の適正化によって、地域コミュニティーの向上を図る。

2 (運営主体)
原山台地域会館管理運営委員会(以下「委員会」という)の所管とする。

3 (使用許可対象団体)
 ① 連合活動協議会の構成団体
 ② 地域会館を常時利用する者でかつ上記以外の者
 ③ その他委員会が認めた者

4 (許可条件)
 ① 掲示を希望する者は、予め会館管理人(本館)に届け出て指示を得ること。
 ② 掲示期間は、原則2ヶ月間までとする。また自ら掲示を行い、期間終了日までに自主的に取り外しを行うこと。
 ③ 上記3-②の場合は、別に定める細則を優先する。


                         2020/11/01(制定)
                         2022/01/01(改正)

校区掲示板使用要領細則

1 (細則の適用範囲)
この細則は、別に定める「校区掲示板使用要領」に基づき、連合活動協議会に参加している団体を除く地域会館の常時利用者に適用するものです。
 
2 (掲示物の制限)
申込み1回につき、原山台地域会館が管理する全掲示板に掲示することが出来ます。但し、一カ所の掲示板につきA3サイズ一枚までとします。

3 (使用料金)
一回当り1,000円です。
       
4 (申込み方法)
会館管理人(本館)の在館時間内に使用料金を添えて、直接申し込んでください。

校区掲示板での貼り付け要領

1 掲示板内での貼り付けは、適宜空いているところにお願いします。

2 既に掲示してあるもので、右下隅に会館管理人による掲示期限が記載されていないものは無許可掲示物ですので、取り外して処分していただいて結構です。ただし、「連合だより」と「ひまわり通信」及び校区地図は例外です。
また、掲示期限の記載があっても、それが過ぎているものは原則掲示者が取り外すこととなっていますが、上記同様の取扱いをしていただいても結構です。