原山台校区青少年指導員会会則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、原山台校区青少年指導員会(以下「本会」という。)と称し、事務所を原山台地域会館(本館)(堺市南区原山台4丁6番7号)に置く。
(目的)
第2条 本会は、原山台校区の青少年が自主性・創造性・協調性などを育み、地域の中で安全かつ幸せに成長するよう援助することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 ① 巡回活動(声かけ、社会環境浄化、危険箇所の発見・事故防止・不審者対策等)
 ② スポーツ、レクリエーション
 ③ 清掃、美化活動
 ④ 啓発、研修活動
 ⑤ 青少年の居場所づくり活動
 ⑥ その他、本会の目的達成のために、必要と認めるもの
(組織)
第4条 本会は、「堺市青少年指導員要項」の規定に基づき、市長から選任された校区内の青少年指導員(以下「会員」という。)をもって、構成する。
(役員及び役員会)
第5条 本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
2 校区幹事(会長)1名、校区副幹事(副会長)1名、会計1名、事務局長1名、事務局次長若干名
3 役員会は必要に応じて開催し、校区幹事(会長)が招集する。
(役員選出等)
第6条 役員の選出は、次のとおりとする。
2 校区幹事(会長)及び校区副幹事(副会長)は、連合自治会長の推薦に基づき市長が選任した者とする。
3 その他の役員は、会員の互選により選出する。
(役員等の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 役員の辞任に伴う後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会計監査)
第8条 本会に会計監査1名を置く。
2 会計監査は、校区幹事(会長)が推薦し、総会において承認を得なければならない。
(総会)
第9条 本会会員による総会は、毎年1回以上開催し、校区幹事(会長)が招集する。
2 総会は、会員の過半数出席(委任状を含む。)をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決する。
3 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
 ① 予算及び決算並びに会計監査報告
 ② 事業報告及び事業計画
 ③ 青少年に係る情報及び意見の交換
 ④ 会則の改廃
 ⑤ その他、校区幹事(会長)が必要と認める事項
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(経費)
第11条 本会の経費は、補助金、助成金及びその他収入をもって充てる。
(実施の細目)
第12条 この会則の細目について必要な事項は、役員会において協議のうえ定める。

附 則
 この会則は、2023年5月23日より施行する。(制定)
(2001年4月1日制定の要項を改め会則とする。活動内容に青少年の居場づくりを、また総会の成立要件等を追加)